諫早市議会 2018-09-06 平成30年第3回(9月)定例会(第6日目) 本文
開門の問題にかかわります訴訟におきましては、平成22年の福岡高裁確定判決以後、長崎地裁における仮処分決定及び仮処分異議審決定に加えまして、小長井大浦訴訟においても、福岡高裁確定判決におきます漁業被害の判断基準を否定した上で、諫早湾湾口部及びその近傍部の漁船漁業にかかわる漁業被害の存在すら否定し、開門請求等を認めないという判断が示された。
開門の問題にかかわります訴訟におきましては、平成22年の福岡高裁確定判決以後、長崎地裁における仮処分決定及び仮処分異議審決定に加えまして、小長井大浦訴訟においても、福岡高裁確定判決におきます漁業被害の判断基準を否定した上で、諫早湾湾口部及びその近傍部の漁船漁業にかかわる漁業被害の存在すら否定し、開門請求等を認めないという判断が示された。
今回の判決は、平成22年12月の開門を命ずる福岡高裁での確定判決以降、長崎地裁における仮処分決定や仮処分異議審決定に加え、小長井・大浦漁業再生請求事件の控訴審判決に続き、開門しない方向での判断が重ねて示されたこととなります。
平成25年の仮処分決定のときには実施の蓋然性が高いとは認められない。もっとわかりやすくいえば難しいという判断だったろうかと思います。 今回の異議審でございますけれども、実施の蓋然性は高いということで可能性があるという判断がなされたところでございます。
現在、この諫早湾干拓の排水門につきましては、国に開門を命じた平成22年12月の福岡高等確定判決、あるいは国に開門差しとめを命じる平成25年11月の長崎地裁仮処分決定のほか、関連する開門請求の訴訟、開門差しとめ訴訟がそれぞれ審理継続中となっている状況でございます。
127 ◯市長(宮本明雄君)[ 160頁] 11月10日に出されました仮処分異議審の決定の内容でございますけれども、平成25年11月12日付、長崎地裁の仮処分決定を基本的には維持する、つまり、開門してはならないという結果となりました。
「国営諫早湾干拓事業」をめぐる動きにつきましては、今月10日、長崎地裁におきまして、平成25年11月12日に潮受堤防排水門の開門差しとめを命じた仮処分決定に対する国の異議申し立てを認めないとする決定が出されました。 この決定を不服として、国は即日に、また原告の漁業者の方々も今月24日に、それぞれ福岡高裁に保全抗告を申し立てております。
今度の11月10日に長崎地方裁判所で予定をされていますけれども、その分についてはまだ判断をするのは早いと思いますけれども、流れとしては少し長崎地方裁判所の仮処分決定以来、順風になってきたかなという思いはありますけれども、なんせ、福岡高等裁判所の佐賀本訴の分は確定判決ということで確定をしております。
国営諫早湾干拓事業をめぐる動きにつきましては、7月3日、開門反対派の地元住民、農業者、漁業者が開門禁止を命じた仮処分決定に反して開門した場合、国に求めた間接強制の制裁金について、現在、国が支払っている開門派原告1名につき1日当たり2万円と同額の開門反対派原告1名につき1日当たり2万円に増額するよう、長崎地裁に申し立てを行っております。
また、開門差しとめの原告の方々の申し立てによって、平成25年11月に開門差しとめを認めた仮処分決定につきましても、同日に結審したところでございます。 ことしの11月10日には、開門阻止訴訟の判決と、仮処分決定異議審の決定が出されるとのことであり、提訴から4年7カ月近く経過しての判決となる予定でございます。
この決定を受けまして、国が長崎地方裁判所に対して平成26年1月に仮処分決定の異議の申し出を行っております。この異議審につきましても、排水門開門差しとめ訴訟と同じ日、16日に結審をしたということでございます。
そうすると、仮処分決定後の事情が変更したということで、開門をしても制裁金は払わなくて済むというのが結論なんですね。だから、あけるのは絶対あけなきゃいかん、あけた後、農業被害があるから制裁金がと今言っていますけど、これは農業被害が起きなければ関係ないということなんですね。
このような中で開門調査を行えば、国の環境アセスでも農業、漁業、防災に多大な被害が生じることが明白であるとされておりまして、それを踏まえた長崎地裁の仮処分決定というものでございます。 平成22年12月20日に福岡高裁の判決が確定をしたということになっておりますけれども、本来、環境アセスを見て裁判を結審をさせると、確定をさせるというのがごく普通のやり方だと私は思っているのです。
「国営諫早湾干拓事業」の開門調査につきましては、開門差しとめの仮処分決定に基づく間接強制決定への国の許可抗告に対しまして、先月22日付で、最高裁から本件を棄却する決定が出されました。また、「開門せよ」という福岡高裁確定判決に基づく間接強制決定に関しても、同日付で国の許可抗告を棄却する決定が出されております。
国営諫早湾干拓事業の開門調査につきましては、平成22年の福岡高裁による開門しなければならないとする確定判決と、昨年11月の長崎地裁による開門してはならないとする仮処分決定という、相反する司法判断が出されており、開門してもしなくても、国が制裁金を支払わなければいけないという異常な事態が続いているところでございます。
国営諫早湾干拓事業の開門調査につきましては、平成22年の福岡高裁による開門しなければならないとする確定判決と、昨年11月の長崎地裁による開門してはならないとする仮処分決定という、相反する司法判断が出されているところでございます。
また、解放差止仮処分決定に基づく間接強制の決定が、長崎地方裁判所において6月4日に認められております。 このような状況の中、佐賀地方裁判所が間接強制決定で命じた諫早湾干拓地潮受け堤防排水門の開門期限である6月11日を経過し、制裁金の支払い義務が発生しているところであります。
85 ◯市長(宮本明雄君)[ 222頁] 諫早湾干拓についてでございますけれども、国営諫早湾干拓事業につきましては、開門しなければならないとする確定判決と、開門してはならないとする仮処分決定という2つの相反する司法判断が示されております。依然として国は開門の是非について、みずからの国の考え方については示してないという状況でございます。
国営諫早湾干拓事業の開門調査につきましては、平成22年の福岡高裁による開門しなければならないとする確定判決と、昨年11月に長崎地裁より出された開門してはならないとする仮処分決定という2つの相反する司法判断がなされております。
つまり、国が本気になって開門を進める方法を示し、実行すれば、仮処分決定も、そして確定判決も、両方を守ることになるのではないでしょうか。また、農業用水に関しても、アオコのミクロシスチンに汚染された可能性のある水を使わずに、安全で安心の農業用水をいつでも使えるように国に求めることこそ、農業者にとっても漁業者にとっても喜ばしい農漁共存の実現ではないでしょうか。
国営諫早湾干拓事業の開門調査につきましては、平成22年の福岡高裁による開門しなければならないとする確定判決と、昨年11月に長崎地裁より出された開門してはならないとする仮処分決定という、二つの相反する司法判断が出されました。国は、この仮処分決定を受けても開門方針の見直しをしようとはせず、ことし1月9日には、異議申し立てを行っております。